離婚により不動産売却を検討している方へ!売却方法と注意点を解説します!

2024-01-28

離婚により不動産売却を検討している方へ!売却方法と注意点を解説します!

昨今、結婚した3組に1組は離婚しているといわれています。
離婚を考えたとき、まず考えるのが財産分与ではないでしょうか。
結婚してから夫婦2人で築いた共有財産を2人で分け合うこの財産分与ですが、現預金と違い分配しにくいのが不動産です。
今回は、離婚により不動産を売却するときの注意点を解説します。

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離婚による不動産売却の注意点

財産分与において、共有財産である不動産を分配するには、売却により現金化してから分配する方法が1番シンプルで公平な方法といえます。

まず不動産の名義人を確認

基本的に、不動産売却は名義人でなければできません。
夫名義の不動産を、妻が勝手に売却することはできないというわけです。
また、夫婦共有名義の不動産は、2人の同意がなくては売却できません。

次に不動産の価値を確認

住宅ローンが残っている場合、売却時にローン完済をすることが原則です。
不動産売却で得たお金でまずは住宅ローンを完済して、残りが財産分与の対象になります。
売却しても完済できず、住宅ローンが残ってしまう不動産は、財産分与の対象にならないうえ、売却すら難しくなるので注意が必要です。
岡崎市周辺の不動産の価値を確認するには、弊社へ査定をご依頼ください。

そして不動産売却のタイミングを確認

離婚後におこなう財産分与で受け取った財産は、贈与には該当しないので、原則贈与税はかかりません。
売却はお互い連絡の取りやすい離婚前におこなったとしても、売却して得た現金は離婚成立後に財産分与するよう注意しましょう。

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不動産売却における注意点~売却方法~

不動産の売却方法には「仲介」と「買取」があります。

仲介とは

主に、一般の個人が買主で、売主と買主の売買契約を不動産会社が取りまとめます。

買取とは

不動産会社が直接買主となり、条件がまとまれば最短3日で売却・現金化が可能です。
ただし、一般的に市場価格より安く取り引きされるので注意が必要です。

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不動産売却における注意点~媒介契約~

仲介での不動産売却を依頼するときには、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には3種類あり、自分の希望に合ったものを選択します。

一般媒介

複数の不動産会社と契約でき、自分でみつけた買主に売却も可能です。
ただし、販売状況が把握しにくく、売却までに時間がかかる傾向にあるので、離婚で早期に売却したい方には不向きといえます。

専任媒介

一社とのみ契約をし、自分でみつけた買主に売却も可能です。
販売状況の報告を受けることができ、早期に売却できる傾向にあります。

専属専任媒介

一社とのみ契約をし、自分でみつけた買主でも不動産会社を介しての売却となります。
販売状況の報告の頻度は専任媒介より高く、早期に確実に売却できる契約といえるでしょう。

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まとめ

離婚により不動産を売却するには、計画的にスピード感をもって進めることが大切です。
名義人でなくてもご相談いただけますので、お気軽にご来店ください。
岡崎市を中心に愛知県で不動産売却をご検討中の方は、「ワンズ・ホーム岡崎」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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