2022-07-10
●売却時の費用は、必ず発生するものと都度発生するもの2種類
●仲介手数料って何?上限金額の計算方法と支払うタイミング
●抵当権抹消費用はなぜ必要?自分でできる?
不動産売却を検討する際に気になるのが、不動産売却にかかる費用ではないでしょうか?
いざ売却活動をはじめてみると、仲介手数料や抵当権抹消費用など、なにかと費用がかかります。
そこで今回は、岡崎市エリアで不動産売却をご検討中の方へ、不動産売却時に発生する費用の種類と目安金額についてご紹介します。
1. 岡崎市エリアで不動産売却する際の費用の種類と目安金額について
2. 不動産売却の費用をもっと詳しく知りたい! 仲介手数料とは?
3. 不動産売却時にかかる費用「抵当権抹消費用」はなぜ必要?
4. まとめ
岡崎市で不動産の売却を検討するにあたり、考えておきたいのが、売却にかかる費用についてです。
まずは不動産売却時にかかる費用の種類と、目安金額についてチェックしておきましょう。
不動産売却時にかかる費用は2種類に分けられ、1つは必ず発生する費用で、もう1つは都度状況によって発生する費用です。
<不動産売却時に必ず発生する費用>
<不動産売却時に状況により発生する費用>
このうち仲介手数料と抵当権抹消費用については、のちほど詳しく解説します。
経済取引に伴って作成する、契約書や領収書などの特定の文書には「印紙税」が課せられます。
不動産売却時の印紙税は、売買契約書の原本に貼り付け、割印を押印することにより納税します。
印紙税の税額
100万円超500万円以下:2千円(軽減税率1千円)
500万円超1,000万円以下:1万円(軽減税率5千円)
1,000万円超5,000万円以下:2万円(軽減税率1万円)
5,000万円超1億円以下:6万円(軽減税率3万円)
1億円超5億円以下: 10万円(軽減税率6万円)
※2022年3月31日までに作成される、不動産譲渡契約書においては、()内の軽減税率が適用されます。
売買契約書は2通作成し、売主と買主で各1通づつ印紙税を負担するのが一般的です。
不動産を売却するためには、土地の測量をしたり、建物の解体やハウスクリーニングなど、状況によりさまざまな費用の発生が考えられます。
ここではその中でも代表的な費用についてご紹介します。
土地の測量費:30~100万円程度
不動産を売却し利益が出た場合は、確定申告をして所得税を納めます。
不動産売却時の利益(譲渡所得)の求め方は以下のとおりです。
※取得費:売却不動産の購入時にかかった費用(建築費用・仲介手数料など)
※譲渡費用:売却不動産の売却時にかかった費用(仲介手数料・印紙税など)
譲渡所得がプラスになった場合は、売却した年の1月1日時点での所有期間で判断し、税率計算をします。
所有年数5年以下:短期譲渡所得 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
所有年数5年超:長期譲渡所得 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
※所得税には復興特別所得税2.1%の税率を含んでいます。
たとえば岡崎市で2016年2月1日に不動産を購入し、2021年1月28日に売却した場合、4年と11か月になるため、短期譲渡所得になります。
売却時期によっては、引き渡し日程を調整することで、大きな節税につながる場合もあるでしょう。
不動産売買の取引をする際には、売主と買主の間に不動産会社が仲介役として介入し、売買契約を進めることが一般的です。
不動産会社は売主や買主と媒介契約を締結し、売却活動や各種書類の作成、買主との売買契約などさまざまな業務を担います。
そういった不動産会社へ支払う報酬を仲介手数料といいます。
仲介手数料は売買契約が成立したときのみに支払う、成功報酬型です。
<仲介手数料の内容例>
具体的な売却活動については、あらかじめ不動産会社へ確認しておくと安心です。
<仲介手数料の計算方法>
仲介手数料は、国土交通省の規定により上限が定められており、以下の速算式で求められます。
仲介手数料の速算式(税込)
例)岡崎市で2,000万円の不動産を仲介した場合の仲介手数料は?
売買代金400万円超:売却価格×3.3%+6.6万円
2,000万円x3.3%=66万円
66万円+6.6万円=72.6万円
<仲介手数料を支払うタイミングは?>
売却金額によっては、仲介手数料もまとまった金額が必要になる場合はあります。
ただし一括で支払うのではなく、売買契約時に半額、買主への引き渡し後に残りの半額を支払うことが一般的です。
とくに契約時においては、売却金額入金前で手元資金に不安のある方は、早めに準備を進めておくといいでしょう。
銀行などの債権者は、第三者に抵当権の権利を主張(対抗)するために、登記簿謄本に抵当権の登記をします。
万が一住宅ローンが回収できなかったときには、その不動産を競売にかけ、債務を回収します。
しかしながら不動産売却をする際には、抵当権がついた物件は売却できません。
そのためこの抵当権を抹消するための手続きとして「抵当権抹消の登録免許税」が必要になるのです。
その要件は、住宅ローンを完済していること。
ただし住宅ローンを完済しただけでは、抵当権は自動で抹消されないため、次項の手続きが必要になります。
不動産売却時の抵当権抹消にかかる登録免許税とは?
抵当権の抹消をするためには、銀行が抵当権を設定した登記簿謄本の内容を変更するために「抵当権抹消の登録免許税」が必要です。
抵当権抹消の登録免許税は不動産1筆につき1千円です。
例)2筆にまたがった土地と建物の登録免許税
2千円(土地)+1千円(建物)=3千円
抵当権抹消の登録は司法書士への依頼が一般的
住宅ローンを払い続けて自然に完済する場合は、自分で抵当権抹消登記をおこなえます。
しかしながら不動産を売却して、住宅ローンを一括返済に充てる場合は、司法書士への依頼が一般的です。
なぜならば不動産売却時には、抵当権抹消の登記、買主への所有権移転登記、買主の抵当権設定登記と同時期に3つの登記を迅速におこなう必要があるから。
少し複雑な内容ですが、司法書士の手配も含めて不動産会社が担いますので、どうぞご安心ください。
また司法書士へ依頼した場合の費用は手数料として1~3万円程度とされています。
もし抵当権が設定されていない物件の売買であれば、売主と買主で所有権の移転登記手続きすることも可能でしょう。
不動産売却時には、早く手放したいと売却活動へ目が行きがちですが、少し時期がずれるだけで大幅に税率が違うなど、費用面で落とし穴もあります。
売却活動前に、いつどんな費用がかかるのか全体像を把握しておくことで、売却で損をしないための備えができますよ。
ワンズ・ホーム岡崎では、岡崎市エリアを中心に地域密着をモットーとして不動産売却のご相談を承っています。
売却費用について聞いてみたい、不動産の査定をしてほしいなど、不動産売却に関するお問い合わせは、ワンズ・ホーム岡崎までお気軽にお問い合わせくださいませ。
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