実家を売却する際本籍地は変更する?

2023-02-19



「自分が生まれ育った実家を、相続で所有することになったけれど、今は別の場所に住んでいるので必要ないから売却したい」という悩みを持つ方は、結構多いと思います。
その際に、「自分の本籍地が実家だったけれど、これもこのタイミングで変更すべきなのだろうか?」という疑問は湧いてきませんか?

今回はそんな疑問にお答えすべく、本籍地の変更が必要なのかどうか、そしてその方法も詳しくご紹介します。

本籍地の変更


実家を売却する際に本籍地の変更は必要なのか?
本籍地とはそもそも何なのかというと、自分の戸籍がある場所ということになります。
自分が住んでいる住所とは、別物と考えていただいて結構です。
戸籍とは、誰が誰の子供であるとか、誰と結婚をしたのかなどという血縁関係が管理されているものです。
戸籍を管理してくれているのは、本籍地がある役所ということになります。
ところでこの本籍地というもの、実は自由に変更が可能ということをご存知でしたか?
国内であれば、富士山や皇居など、自分が好きな場所を本籍地に登録している人もいるくらいです。
話を戻しまして、結論から言うと変更しなくても問題はありません。
自分の本籍地に他人の家が建てられたとしても、何ら問題はないのですが、一点困った点があります。

本籍地の変更
それは、戸籍が必要になった場合、戸籍が保管してあるのは自分の本籍地がある役所なので、そこまで取りに行ったり、郵送で送ってもらったりしなくてはならないのです。
戸籍を自分の近くの場所に転籍届けを出して移動させておくと、比較的スムーズに戸籍を取りに行くことが可能になりますね。
注意しなければならないのは、誰かが死亡し相続が発生したら、相続人は亡くなった人の戸籍を出生から死亡までの全て揃える必要が出てきます。
何度も転籍を繰り返していると、この戸籍を集める作業であちこちの役所を回る必要が出てくるので、そのことは頭に入れておきましょう。

実家を売却し本籍地を変更する際の方法と必要書類とは?


本籍地を変更するためには、転籍届・戸籍謄本・印鑑・本人確認書類の4点が必要です。
自分の本籍地がある役所か、変更後の本籍地がある役所、または住民票がある役所のどれかで手続きが可能です。
転籍届には、自分の元々の本籍と新しい本籍、そして同じ戸籍にある人の名前などを書きます。
郵送でも手続きが可能の役所もあるようです。

まとめ


このように、実家売却のタイミングで必ずしも本籍地を変更する必要はありませんが、変更しておくと何か戸籍が必要になった時などに便利だと思います。
変更したい方は、比較的簡単な手続きでできるので、自分の住んでいる役所に行ってみてはいかがでしょうか?

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