不動産の売却や売買は、日常的におこなうものではないので、「手付金ってなんだろう?」と思う方も多いでしょう。
手付金は売り主と買い主、お互いにとって大切な意味を持つお金です。
この記事では不動産の売却を検討している方に向け、売買でよく聞く手付金とはなにか、種類や金額を詳しくお伝えしていきます。
ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却の手付金とは売却の際、契約の成立とともに買い主から売り主へ最初に渡される金銭です。
一般的に売買代金の1部を手付金として支払い、決済のときに手付金の分を差し引いて売り主に支払います。
売却の手付金は、必ず支払わなくてはいけないものではありませんが、不動産の取引をおこなう際は支払うのが一般的です。
不動産売却や売買には専門的な知識が必要で、さらに難しい用語や書類などもたくさん発生するでしょう。
手付金の仕組みが難しいと思う方も多いですが、以下の3つのポイントをおさえておけばOKです。
●手付金は売り主と買い主、両者の違約金としての役割がある
●金額の目安は5%から20%が相場
●売買代金に充当される
この3点が手付金の持つ性質なので、ぜひ覚えておきましょう。
不動産売却で手付金が必要になる旨をお伝えしましたが、手付金には以下の4つの種類があります。
解約の手付金
これは不動産売却や売買でよく利用される手付金の種類です。
締結した売買契約を解除する際に必要なもので、契約の内容に着手する前なら以下にある民法上の条件のもと、契約を解除できます。
買い主が売り主に手付金を支払い後、どちらかが契約の履行に着手するまで買い主はその手付を放棄することで契約が解除でき、売り主は買い主から支払われた手付金を倍にして返還すれば契約の解除が可能
解約の手付金とは、売買契約の解除に関係する手付金と覚えておくとよいでしょう。
手付金解除とも呼ばれるこの制度、具体的には以下の通りです。
買い主が200万円のお金を、手付金として売り主に支払った場合を例にしてみます。
●買い主が契約を解除したい場合、支払い済みの200万円を放棄(手付流しとも呼ばれます)することにより、契約をなかったことにできる
●売り主が契約を解除したい場合、買い主から支払われた200万円を倍にして(400万円)返還すれば、契約をなかったことにできる
当事者それぞれ内容に少し違いがあることが分かりますよね。
売り主だけなぜ2倍にして返さなくてはいけないのか、そのように思った方も多いかと思います。
売り主の都合なのに、買い主から支払われた200万円を返還するなら、「もらったものをそのまま返すだけ」になってしまいます。
契約解除を申し出た立場なのに痛くも痒くもない状態となるため、2倍にして返還するのが一般的です。
売り主側になる場合は、解約する場合どのくらいのお金を支払わなくてはならないのか、あらかじめチェックしておくといいですね。
違約の手付金
これは契約を締結後、債務を果たさない場合に違約金として支払う種類です。
売買契約締結後、債務不履行によって売り主または買い主に損害を与えてしまった場合に没収される金銭で、損害賠償とはまた違った性質を持っています。
先ほどと同じように、手付金を200万円支払ったケースで見てきましょう。
●買い主による債務不履行時:支払った200万円は違約金として売り主に没収される
●売り主のよる債務不履行時:買い主から支払われた手付金を返還し、さらに違約金として手付金と同じ金額である200万円を支払う
先述した解約のときのように、売り主は手付金の2倍のお金を支払う必要がります。
違約の場合はその半分が違約金になることを覚えておいてください。
証約の手付金
証約の手付金とは、不動産売却の証拠になる種類です。
「この不動産を売却した」「この不動産を買った」といった、契約の締結を証する目的で授受されます。
証約の手付金は買い主が売り主に支払うのが一般的です。
損害賠償予定の手付金
損害賠償予定の手付金とは、契約不履行時に備え、あらかじめ準備しておく種類です。
没収または、2倍にして支払うために利用する手付金となります。
損害賠償予定の手付金は、一般的な不動産売却や売買ではあまり出番がありません。
手付金の一種類として覚えておくとよいでしょう。
不動産売却で支払う手付金の金額は、先述した通り売買金額の5%から20%(ただし売り主が不動産業を営んでいる場合は、上限が20%となるので注意)です。
金額はとくに定められていないので、買い主と売り主が納得する金額で決定しても問題ありません。
しかしあまりにも安い金額を設定すると、買い主が容易に契約を解除できてしまいます。
不動産は大きなお金が動く取引になるので、当事者としてはできる限り契約解除は免れたいものです。
それゆえに手付金の金額を大きくしすぎると、買い主の負担が大きくなり、契約成立が難しくなる可能性があるでしょう。
そのため手付金は「契約ができて白紙に戻りにくい」金額を設定するのがおすすめです。
手付金には手付解除日というものが設定されているのですが、これは売買契約を解除できる期日でもあります。
契約後、買い主売り主ともにいつ契約を解除されるか分かりません。
不安な日々をいつまでも過ごすのも酷なので、一般的に手付解除日は「履行着手の日まで」です。
しかしこの解除日にも法的な定めがなく、当事者同士で話し合い、適切な期日を決めておきましょう。
その際は、以下の注意点に留意してください。
●解除日の期日が長すぎると買い主が契約解除しやすくなる
●短すぎると買い主に不安を与える
買い主が「この不動産を購入する」と決めたとしても、ほかの物件に目移りしてしまい、「やっぱり契約はなかったことにしてほしい」と言われることがあります。
手付解除日が長くなると、そのような事態になりやすいため、あまり長く設定するのはおすすめできません。
反対に解除日が短すぎると不安になり、契約が保留になる可能性が高くなるでしょう。
住宅ローンの審査にも注意
売買契約締結後に買い主側の都合で契約がなくなった場合、支払い済みの手付金を放棄することで白紙にできるとお話ししましたが、住宅ローンの審査が否決となった場合は別です。
審査が通らなかった場合、売り主は買い主が支払った手付金をそのまま返還しなくてはなりません。
「売り主に不利では?」と思う方も多いですが、住宅ローンの審査は買い主全員が通るとは限らないものです。
住宅ローンの審査に落ちたということは当然不動産の購入もできないですし、そのうえ手付金も失っては買い主が酷になってしまうでしょう。
そのため住宅ローン特約という買い主を保護するための文言が契約書に組み込まれます。
特約付きの不動産売却は、買い主が住宅ローンの審査に落ちたら手付金を返還するという契約です。
まとめ
この記事では不動産の売却を検討している方に向け、手付金とはどのようなお金なのか、種類や目安の金額をご紹介しましたがいかがでしたか?
手付金は大きなお金が動く不動産売却や売買で、売り主と買い主が安心して取引できるよう定められたものです。
手付金の持つ特徴を知り、円滑な手続きをおこなってください。
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