2023-12-01
不動産を売却するとき、原則として荷物を残しておくことはできません。
しかし買主の同意を得られれば、荷物をそのままで売る方法もあります。
そこで岡崎市で不動産売却を予定している方へ、残置物とはどのようなものなのか、不動産を売る方法とともにご紹介します。
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残置物とは、不動産売却にあたって残されているものを意味します。
これには家具・家電といった生活用品だけでなく、登記対象ではない建物(物置など)も含まれます。
たとえば簡単に移動できる状態のもの(しっかりとした基礎がないもの)は、登記できません。
そのため不動産売却では、建物ではなく残置物として扱われます。
残置物の処理は、原則として売主が処分します。
残したままにする場合でも、処理費用は売主負担となるのが一般的です。
不動産売却においては、処理費用を販売価格から差し引くといった方法を取ることもあります。
残置物のなかでトラブルになりやすいのが、エアコンやガスコンロ、照明器具などの付帯設備です。
これらを残したまま不動産売却するときは、設備表に記載して買主に告知しなければなりません。
間違えて撤去してしまうと、あるはずの設備がないとしてトラブルに発展する可能性があります。
また、告知していないものが残っていてもトラブルになるため、どんな荷物があるのか、漏れがないように確認する必要があります。
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残置物がある不動産を売る方法として、まずは不用品の処分を進めましょう。
品物によってはリサイクルショップで買い取ってもらえる場合もあるため、少しでも撤去費用を抑えたいときにおすすめです。
それ以外は家庭ゴミや粗大ゴミとして排出しますが、荷物の量が多い場合は専門業者への依頼を検討してみてください。
なお不動産売却では、荷物を残したままでも処分できる方法があります。
残置物がある物件を売る方法として、不動産会社の買取があります。
荷物の撤去にかかる手間と時間を省けるため、遠方にある物件などにもおすすめです。
個人相手の売却と異なり、残置物にまつわるトラブルにも発展しにくいでしょう。
また弊社でも、残置物のある物件を買取対応しています。
詳しくはお問い合わせの際に、お気軽にご相談ください。
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不動産売却の際に知っておきたい、残置物とはどのようなものなのかご紹介しました。
荷物はすべて撤去するのが望ましいですが、難しい場合は不動産会社の買取も視野に入れて売却を進めていきましょう。
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