2023-12-23
不動産売却は、所有者の承諾がないとできません。
そのため、所有者の判断能力が低下してしまうと、売却したくてもできない事態になってしまうことが考えられます。
そこで今回は、そのような事態に備えて知っておきたい「任意後見制度」についてご説明します。
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任意後見制度とは、将来判断能力が低下したときに備えられる制度です。
あらかじめ公正証書による契約で任意後見人や委任する内容を決めておくと、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が委任されたことを実行できます。
そのため、不動産売却のように本人の承諾が必要な手続きも、任意後見人ができるようになるのです。
似ている制度に「法定後見制度」がありますが、こちらは本人の判断能力が低下してから親族などが家庭裁判所に申し立てて手続きします。
任意後見制度は判断能力が衰える前に手続きするので、この点が大きな違いです。
なお任意後見人は、成人なら基本的に誰でもなることができます。
親族や友人など身近な方の他に、弁護士や司法書士などにお願いすることも可能です。
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任意後見制度の締結方法は、以下のとおりです。
1.任意後見人と委託する事務の内容を決める
2.公正証書として任意後見契約書を作成する
3.公正証書が法務局に嘱託登記される
このあと本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立て、選任されると契約の効力が発生します。
必要書類は、本人の印鑑登録証明書または顔写真付きの身分証明書・戸籍謄本・住民票と、任意後見人の印鑑登録証明書または顔写真付きの身分証明書・住民票です。
費用としては、公証役場の手数料が1契約につき1万1,000円かかるほか、印紙代に2,600円、登記嘱託料に1,400円がかかります。
他にも公証役場に出向けない場合は、公証人に自宅などへ来てもらって公正証書を作成できますが、出張料がかかることを覚えておきましょう。
なお任意後見制度は、基本的に本人の判断能力がしっかりしているときに手続きできる制度です。
判断能力が低下してくると、法定後見制度の利用を考える必要が生じるので、任意後見制度をご希望でしたらなるべく早めに手続きしましょう。
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任意後見制度とは何かについて、締結方法なども踏まえてご説明しました。
判断能力が低下すると、不動産売却にも影響が出てしまいます。
将来のことを考えて、今のうちに任意後見制度の利用を検討してはいかがでしょうか。
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