不動産売却は気づかれずにできる?媒介契約や売却の流れを理解しよう

2024-01-21

相続した不動産を売却したい!流れや遺産分割協議のポイントを解説

相続で不動産を取得したものの、売却したいと考える方も少なくありません。
不動産は所有しているだけで費用がかかるため、売却できるうちに売るのがおすすめです。
しかしどのように売却したら良いか悩んでいる方も多いでしょう。
そこで相続した不動産を売却する流れや、遺産分割協議の押さえておきたいポイントをご紹介します。

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相続した不動産を売却する流れは?まずやることとは?

被相続人が亡くなった場合、相続人がまずすべきことは死亡届の提出です。
死亡から7日以内の提出が義務付けられており、火葬、埋葬の許可証発行にも必要となりますので早めに提出しておきましょう。
続いて遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合とない場合では手続きや流れが変わってくるため、注意しましょう。
遺言書の有無を確認後、どのような財産があるのか、不動産や現金、借金など相続する財産の目録を作成し、相続人を確定させます。
有効な遺言書がなければ、複数人が相続人となるケースでは遺産分割協議をおこなわなければなりません。
不動産を売却する場合、この手続きが終了後、不動産の名義変更をおこなった後に売却が可能となります。
名義変更が済んでいない段階では売却できないので、注意してください。

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相続した不動産を売却するために必要な遺産分割協議書とは?

相続した不動産を売却するためには、不動産の名義変更をおこなわなければなりません。
そしてその名義変更に必要となるのが、遺産分割協議書という書類です。
相続人にはそれぞれ法定相続分という相続できる割合が決められていますが、必ずしもそのとおりに相続しなければならないわけではありません。
相続人が協議をおこない、納得のうえで自由に相続割合を決められます。
相続人がどの財産をどのくらいの割合で相続するのかを記したものが遺産分割協議書であり、相続人全員の署名と捺印が必要です。
遺産分割協議が成立したあとにもう一度やりなおすことは原則できないため、納得のうえで署名、捺印しなければなりません。
また遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければならず、1人でも欠けている場合はその遺産分割協議書は無効となってしまうため注意しましょう。
遺産分割協議は被相続人の死後、早めにおこなうことをおすすめします。
相続税の申告期限は死後10か月以内と設定されており、それまでに遺産分割協議が終わらないと減税の特例が受けられません。
さらなる相続が発生し、相続関係が複雑になることも考えられるため早めにおこなっておいたほうが良いでしょう。

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まとめ

相続した不動産を売却するためには、遺産分割協議をおこない、不動産の名義変更をおこなわなければなりません。
被相続人の死後、遺言書の有無を確認し財産目録の作成、相続人の確定、遺産分割協議という流れで進めていきます。
遺産分割協議は相続人全員の署名、捺印が必要です。
原則やり直しはできないため、納得してから署名、捺印してくださいね。
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