空き家を放置するデメリットとは?課される税金や売却方法もご紹介

2024-05-19

空き家を放置するデメリットとは?課される税金や売却方法もご紹介

相続などで空き家となっている不動産を所有している方のなかには、空き家の対応に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
建物の老朽化や、遠方などさまざまな理由で売却ができず放置してしまっていることもあるかもしれません。
ここでは愛知県岡崎市で不動産売却を検討している方に向けて、空き家を放置することのデメリットを税金や売却方法とあわせてご紹介します。

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空き家を放置することのデメリットとは?

空き家はメンテナンスをせずに放置してしまうと、さまざまなデメリットが発生します。
金銭的なデメリットだけでなく、事故やトラブルなど他人に迷惑をかけるケースもあるので注意が必要です。

空き家の老朽化

人が住んでいない空き家は、換気不足やメンテナンス不足により劣化し老朽化が早まってしまいます。
建物の老朽化がすすんでしまうと、空き家の再利用は難しく、建て直しなど高額な修繕費用がかかってしまうためデメリットといえるでしょう。

不審火や犯罪の危険性

放置された空き家は放火や犯罪のターゲットにされてしまう危険性があるのもデメリットの一つといえます。
また台風などでの倒壊や不法投棄などの問題から、近隣住民とのトラブルが発生することも考えられます。
このような状況で事故が発生すると、裁判などのトラブルに発展することもあるため注意が必要です。

空き家を放置するとかかる税金とは?

不動産を所有していると「固定資産税」や「都市計画税」を支払う必要があり、空き家であっても同じく納税しなければいけません。
また、「特定空き家」など空き家の状態によっては、通常よりも固定資産税額が増えてしまうこともあるので注意しましょう。

特定空き家とは

「特定空き家」とは国や自治体から「周辺の環境や景観を著しく損ねている空き家」と認定された空き家のことです。
倒壊の危険性や衛生上有害などいくつかの条件を満たすと指定されてしまいます。
特定空き家に指定されると、翌年から固定資産税が最大6倍まで上がってしまうため空き家を放置するのはおすすめできません。

空き家を放置せずに売却する方法とは?

空き家を売却するには、古家をそのままにして「中古住宅」「古家付き土地」として売却するか更地にして売却する方法があります。
築年数20年を超える木造住宅の場合や住むことができない状態の場合は、「古家付き土地」で土地がメインで建物も付いているという形で売却されることが多いでしょう。
「古家付き土地」の場合は解体費用がかからず建物があることで固定資産税が安いのがメリットですが、価格が相場より安くなってしまうことや売却に時間がかかることがあります。
一方「更地」にすると相場価格で早く売却できる可能性が高くなりますが、解体費用や固定資産税が高くなってしまうなどのデメリットもあるため、売却方法は慎重に検討する必要があるでしょう。

空き家を放置せずに売却する方法とは?

まとめ

空き家を放置してしまうと、税金などの金銭的デメリットだけでなく大きなトラブルにつながる可能性があります。
空き家の処分に悩んでいる方は、早めに売却することがおすすめです。
私たちワンズ・ホーム岡崎は、岡崎市を中心に売買仲介を営んでいる不動産会社です。
地域密着でお客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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