土地の建ぺい率と容積率とは?緩和規定や条件をご紹介

2024-05-18

土地の建ぺい率と容積率とは?緩和規定や条件をご紹介

土地によって、建築できる建物の広さや大きさが決まっています。
そこで今回、建ぺい率とはなにか、容積率はどのような考え方なのか、緩和規定の条件はなにかを解説いたします。
ぜひ、土地の購入を検討している人は記事を読み、購入前に知識を付けてみてください。

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土地に対する建物の建ぺい率とは

建ぺい率とは、敷地面積に対して建築可能な住宅面積の割合のことです。
建ぺい率は、エリアによって大きく異なり、駅近の商業エリアでは100%の場所も多くあります。
しかし、住宅エリアの場合は、日影規制などの建築基準法に該当することから、一般的に50%の割合で考えられています。
つまり、土地の利用価値が高い商店街や事業用の土地は100%、一戸建て住宅地では、近隣とのトラブル防止のため50%にされている土地が多いと言えます。

土地に対する床面積の容積率とは

容積率とは、敷地の面積に対して建築可能な住宅全体の延べ床面積の割合です。
たとえば土地の面積が150㎡、容積率100%の場合は延べ床面積は150㎡まで可能です。
一方、容積率が50%の場合は、75㎡までと制限されます。
容積率は建ぺい率とセットでの考えられることが多いです。

土地の建ぺい率と容積率に算入されない緩和規定の条件

緩和規定の条件を利用することで、建ぺい率や容積率に算入する面積を少なくできます。
緩和規定の条件の場所は以下の5つです。

1、地下室

住宅全体の1/3までなら容積率の計算に入れる必要はありません。

2、バルコニーやベランダ

住宅の外壁から突き出した部分であるバルコニーやベランダ、玄関屋根部分の庇は1m以内であれば建築面積に含まれません。
ただし、3つの条件に該当する場合は計算されてしまいます。

●フローリングから出窓の下端まで30cm以上の高さがある。
●外壁から50cm以上突き出ている。
●出窓部分の1/2以上が窓になっている。

3、ロフトや屋根裏収納

ある階の床面積に対して1/2までのサイズに収まっていれば算入されません。
ただし、天井高140cm以上の場合は算入されます。

4、吹き抜け

吹き抜けは床面積に含まれません。
また、吹き抜けの隣に階段を設けた場合も計算されません。

5、ガレージや車庫

建物1階部分に設置されたガレージや車庫は1/5が限度ですが、建物面積に算入されません。
これらの条件を合わせれば理想のマイホームづくりに近づけるでしょう。

土地の建ぺい率と容積率に算入されない緩和規定の条件

まとめ

土地の建ぺい率と容積率はセットで考えられています。
建ぺい率は、敷地に対して建物が建てられる面積の割合です。
この面積は、2階建ての場合、分散して考えられ、面積の大きい方が建ぺい率の算出に利用されます。
マイホームの購入を検討している方は事前に理解しておきましょう。
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