不動産売却時にマイナンバーは必要?必要になるケースや注意点は?
最近では暮らしのさまざまな場面でマイナンバーを求められることが増えてきています。
では不動産売却時については、どうでしょうか?
今回は不動産売却時にマイナンバーが必要になるケースや理由、提出する際の注意点をご紹介。マイナンバーの取り扱いについて、不動産売却においてもきちんと知っておきましょう。
不動産売却時にマイナンバーの提出が必要となるケースとは?
不動産を売却しようとお考えの方のなかには、マイナンバーの提出が必要なのかどうか、疑問に思っている方もいるかもしれません。
結論から申し上げて、不動産売却時に必ずマイナンバーの提出が必要というわけではありません。
ただしマイナンバーの提出を求められるケースもあるので、しっかり確認しておきましょう。
不動産売却時にマイナンバーの提出を求められるケース
所有する不動産を売却するときにマイナンバーの提出が必要となるのは、不動産の売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる人の場合です。
ただし個人から法人へ売却する場合でも、売却価格が100万円を超えない場合はマイナンバーを提出する必要はありませんが、100万円を超えないケースは稀なため、個人から法人へ売却した場合はマイナンバーが必要であると思って差し支えありません。
法人の不動産業者へ売却する場合と同様、宅建業者に不動産を買い取ってもらう場合もマイナンバーの提出が求められるので覚えておきましょう。
不動産売却時にマイナンバーの提出が不要なケース
一方、所有する不動産を不動産業者の仲介によって個人の買い手を探すケースでは、マイナンバーを提出する必要はありません。
また個人から個人に直接売却する場合や、売主が法人の場合もマイナンバー提出は不要。
万が一、こうしたケースにもかかわらずマイナンバーを求められた場合は、なぜ必要なのかのきちんと説明を求めましょう。
あまりにもしつこく提出を求められるようであれば、詐欺の疑いも考えられるので要注意です。
マイナンバーは国民全員に割り当てられ、さまざまな個人情報と紐付けられる大切な個人情報。
身分証明書としても重要な役割を担っているので、不動産業者に求められたからといって理由も聞かずに提出することは大きなリスクと心得てください。
ではなぜ、不動産売却時にマイナンバーを提出する必要があるのでしょうか?
その理由は、不動産業者や宅建業者の決算時に税務署へマイナンバー記載の支払調書を提出する義務があるからです。
税務署に提出する支払調書にマイナンバーを記載する理由は、国が国民の所得を正確に把握することで、脱税したり社会保障の負担を不当に免れたり、不正受給したりするのを防止し、本当に困っている人への支援を可能にするということ。
とはいえ必要とされる場合でも、まだ現在のようにマイナンバーが浸透していない段階では、提出するのがためらわれるという方も多いようです。
どうしてもマイナンバーを提出したくない場合は、もちろん拒否することも可能です。
不動産売却の取引が、マイナンバーの拒否によってなくなることはないので安心してください。ただしマイナンバーの提出が義務となっているケースで提出を拒否した場合は、後日税務署から連絡がくることがあるので、その旨を把握しておきましょう。
もちろん税務署から問い合わせがきたからといってマイナンバーを口頭で聞かれることは絶対にありませんし、不動産取引などにおいて不正していなければ何ら罪に問われることはないので安心してください。
マイナンバーの提出方法
不動産売却時にマイナンバーの提出を求められたときは、以下の2つの提出方法から選択できます。
●通知カードと身分証明書の写し
●マイナンバーカードの写し
まだまだマイナンバーカードを持っていないという方も多いため、そうした場合は通知カードと免許証など写真付きの身分証明書を併せて提出することになります。
不動産売却時にマイナンバーを提出する際の注意点とは?
不動産を売却する場面においても、マイナンバーの提出が必要になるケースがあることが分かったところで、マイナンバーを提出する際の注意点をあらためて確認しておきましょう。
マイナンバー提出時の注意点①
買主とは別の会社から提出を求められることも
不動産業者の規模によって多数のマイナンバーを取り扱っている場合、マイナンバー収集を専門に扱う業者に収集業務を委託していることがあります。
そのため買主である不動産業者からではなく、知らない別会社からマイナンバーの提出を促されることがあるわけです。
ただしこのケースは珍しいことではなく、多くの不動産業者が利用している方法のため、ある日突然、聞いたことのない名前の会社からマイナンバーの提出を求められる事もあるのを覚えておきましょう。
第三者の収集会社にマイナンバーを提出するのは不安かもしれませんが、とくに問題はないので過度に心配する必要はありません。
そうした事実を踏まえ、マイナンバーの提出を拒否するという選択肢も残しておくといいかもしれませんね。
マイナンバー提出時の注意点②
悪徳業者の存在も認識しておく
上記のように、マイナンバー収集を専門とする業者は数多く存在します。
もちろんそうした業者は正規の仕事として請け負っているため問題はありません。
問題となるのは、そうした収集業者を装って不正にマイナンバーを集める悪徳業者がいるということ。
悪徳業者の求めに応じてマイナンバーを提出してしまうと、大切な個人情報が漏洩してしまうリスクがあるので、十分な注意が必要でしょう。
マイナンバー提出時の注意点③
収集業者が正規であるか確認する
前述したように、悪徳業者の詐欺行為に遭ってマイナンバーを不当に渡してしまうことは、絶対に避けなければなりません。
そのため不動産を売却した際には、買主である不動産業者などにマイナンバー収集を委託しているかどうか、さらに委託している場合はどういった会社名かなど、詳細を確認するのが賢明でしょう。
「不動産を売却したからマイナンバーを提出しなくては!」ということだけに気を取られていると、詐欺に遭ってしまう可能性も0とはいえません。
念には念を入れて、個人情報漏洩のリスクを一つひとつ確実に、潰していくことをおすすめします。
不動産売却時におけるマイナンバーの取り扱いについては、お分かりいただけましたか?
マイナンバー、そしてマイナンバーカードは、これから暮らしのさまざまな場面で必要になってくるものと思われます。
まだまだ普及率の低いマイナンバーカードですが、いざというときに持っていないと証明書類が増えたりして面倒なことも。
マイナンバーカードはスマホで簡単に申請できるので、これから不動産を売却しようとお考えの方はこの機会に、不動産売却の予定がない方もできるだけ早めに作っておくといいかもしれませんよ。
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