親戚間での不動産売買について



親族間で不動産売買をおこなうとき、第三者との不動産売買より注意しなければならないことがあります。
今回は親族間での不動産売買、その注意点についてみていきましょう。


気をつけたい「売買価格」


<不当に安い金額での売買はNG>
親族間で住宅など不動産売買をおこなうとき、一番気をつけなければならないのは不動産の売買価格です。
相続税法第7条には下記のような法律が定められています。

「著しく低い価格で不動産の売買をおこなった場合は、その差額に相当する金額を贈与とみなす」

一般的な路線価で売買された分には問題ありませんが、路線価を大幅に下回る金額で売買した場合はNGです。
親族間で住宅などの不動産売買をおこなう場合は事前に路線価を調査し、適切な金額に設定しておく必要がありますね。
親族間での不動産売買であっても契約書を作成し、売買金額が適切なものであるかどうか確認しておくと安心です。


売却した親族は3,000万円の特別控除が受けられるの?


不動産を売却した親族の手元には売却益が入ってきますが、もし売却した不動産が親族の住んでいた家であれば「3,000万円の特別控除」が受けられます。

売却額が3,000万円(譲渡費用込み)の場合、3,000万円-3,000万円(特別控除額)で課税金額は0円となり大きな節税効果が得られます。

ところが売り手と買い手が夫婦や親子など特別な関係になると、この特別控除は適用されません。

親族といっても「不動産を姪に売却した」となると問題がありそうですが、直系血族ではなく傍系血族ですしさらに別居していれば「特別な関係」とはいえないでしょう。

どのような親族に不動産を売買するのか、状況によって3,000万円の特別控除が受けられるか変わってきますのでケースバイケースで判断しなければなりません。

法律以外にも親族間での不動産売買で気をつけたいことは?


審査
親族間の不動産売買は相続税法で規定されていることが多く、事前に法律をチェックしておく必要があります。
ただ法律以外にも気をつけたいのが、以下の2点です。

・住宅ローンの審査
親族間の不動産売買のケースでは「不正売買防止/ローン事故/恣意的な融資防止」から住宅ローンの貸付ができないことがある

・口約束での譲渡
後で大きな問題になりやすく、ほかの親族が「知らなかった」と揉めやすい、正式な売買契約書を作成し、ほかの親族にもきちんと事情を話しておく

不動産売買は金額が大きく、税金や住宅ローンが発生する可能性もあり慎重におこないましょう。

まとめ


親族間の不動産売買は第三者との売買とは違い、相続税法が絡むためややこしくなりがちです。
親族同士だからといって安い金額で不動産を売買したくなりますが、度を過ぎると税務署から目をつけられ相続税が発生しますので注意してください。

私たちワンズ・ホーム岡崎は、岡崎市を中心に売買仲介を営んでいる不動産会社です。
地域密着でお客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓



ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-37-1246

営業時間
9:00~18:30
定休日
毎週水曜日

関連記事

岡崎市のこと

不動産のこと

ご相談事例

売却査定

お問い合わせ